外国人技能実習制度

私たちPlus C Factory(プラスシー ファクトリー協同組合は、外国人技能実習制度の活用を通して、

技能実習生の受入れ企業様をサポートする監理団体です。

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として、日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。実際の実務を行い、実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としています。

 

 

実習実施(受入企業とは

技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行う日本の企業等を「実習実施者」といいます。

実習実施者は、技能実習法他関係法令を遵守し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の責任があります。

また、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められています。

外国人実習生を企業が受入れるには

受入機関が「企業単独型」と「団体監理型」があり、どちらかを選択します。

企業単独型は、日本の企業が直接、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する型式です。

団体監理型は、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を実施する型式です。中小企業の場合は、各監理団体を通して受入れを行うことになります。

 ▶︎ Plus C Factory(プラスシー ファクトリー協同組合は、「団体監理型」に属します。

可能職種に該当する企業様は、当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。

入国した実習生は、実習実施(受入企業様と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。

監理団体

監理団体は、技能実習生の受け入れにおいて、実習実施(受入企業が、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等を遵守し、適切な技能実習の実施を行っていることを監理する団体です。

監理団体が監理事業を行う場合は、一般監理団体または特定監理団体として主務大臣の許可を受けなければなりません。

当組合は、「特定監理団体」で、組合員企業様が「実習実施者」となります。

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の下、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れます。

技能実習制度における送出機関

技能実習制度における送出機関は、技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを、適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則に定められている要件に適合する機関と定められています。

当組合では、日本の国内企業へ勤勉な技能実習生を送り出している信頼できるベトナムの会社と提携しています

受入可能職種

受入可能職種は以下の通りです。(技能実習の職種・作業の範囲)

農業関係(2職種6作業)

建設関係(22職種33作業)

漁業関係(2職種9作業)

食品製造関係(9職種14作業)

繊維・衣服関係(13職種22作業)

機械・金属関係(15職種27作業)

その他(12職種24作業:自動車整備、ビル・ホテルクリーニング、工業包装、介護など)

▶︎ 受入れ可能職種と具体的業務については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

技能実習の流れ

技能実習生は、

入国後、1年目は技術等を習得する活動、2年・3年目は修得した技能等に習熟する活動を行います。

 

技能実習1号

 

技能実習の1年目は「技能実習1号」となり、団体管理型の当組合では「技能実習1号ロ」となります。

技能実習の1年目の最初の2ヶ月は座学で講習を受けます。(講習期間は、受入企業と技能実習生の間には雇用関係はありません)講習後、実習が始まります。

 

技能実習2号

 

技能実習の2年目・3年目は「技能実習2号」となり、団体管理型の当組合では「技能実習2号ロ」となります。

技能実習1号から技能実習2号へ移行するためには、技能実習生本人が技能評価試験に合格していることが必要です。

 

技能実習3号

 

4年目・5年目は「技能実習3号」となり、団体管理型の当組合では「技能実習3号ロ」となります。

技能実習2号から技能実習3号へ移行するためには、技能実習生本人が技能評価試験に合格していることが必要です。

 

 

 

 

Plus C Factory協同組合

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Plus C Factory 協同組合

私たちPlus C Factory(プラスシー ファクトリー協同組合は、

外国人技能実習制度の活用を通して、技能実習生の受入れ企業様をサポートする監理団体です。

外国人実習生を企業が受入れるには

受入機関が「企業単独型」と「団体監理型」があり、どちらかを選択します。

企業単独型は、日本の企業が直接、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する型式です。

団体監理型は、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を実施する型式です。中小企業の場合は、各監理団体を通して受入れを行うことになります。

 

▶︎ Plus C Factory(プラスシー ファクトリー協同組合は、「団体監理型」に属します。

《お問い合わせ》

 

ここを押すと電話できます

tel:097-552-2811