技能実習生の受入について

外国人技能実習生受入のための流れをご紹介します。

初めての企業様は不明な点も多いかと思います。お問い合わせをいただければ詳しい内容についてご説明いたします。ぜひ、お気軽にお問合せください。

実習生受入の流れ

01 お問い合わせとお申し込み

 

 

 

 

02 技能実習生の選考・雇用契約の提示

 

 

 

 

03 《入国前》日本語学習の開始

 

 

 

 

04 入国申請書類の準備と申請 / 査証(ビザ)取得

 

 

 

 

 

05 技能実習生の入国

 

 

 

 

 

06 入国後講習開始

 

 

 

 

07 企業へ配属技能実習開始

 

 

08 技能検定等の受検/JITCO巡回指導訪問

 

 

 

 

 

09 在留資格変更・在留期間更新

 

 

 

 

10 在留期間更新

 

 

 

11 帰国

 

お問い合せ後に、制度をご説明して、職種、受入れ人数、雇用条件等をお聞きします。

受入れを決定された後に、当組合への加入とお申し込みになります。

 

 

 

現地送出し機関にて、技能実習生候補者の中から、選考・面接を行い、技能実習生を選抜します。

選抜で合格した候補者には雇用契約を提示します。

 

 

 

母国にて4ヶ月以上、日本語の学習を中心に文化、習慣など基礎知識について学びます。

 

 

 

 

技能実習生が入国するために必要な申請書類を当組合が作成し、法務省へ申請して入国管理局での在留資格認定証明書が交付されます。送出し機関を通じて査証(ビザ)の申請を行い、技能実習生は出国手続きを行います。

 

 

 

技能実習生が入国します。当組合員が技能実習生を出迎え、日本で生活する際の注意事項等、説明会などを行います。

入国1年目の技能実習生は、「技能実習1号ロ」の資格となります。

 

 

 

約1ヶ月間の講習を行います。日本語教育、地元の警察署、消防署による安全指導、労働関係法令、

日本での生活に必要な暮らし方やマナーなどの講習が行われます。

 

 

 

 

 

 

技能実習生は技能実習を3年間行うためには、技能検定基礎2級等に合格することが必要となります。この検定等に合格することで、技能実習2号ロの在留資格に移行することができます。

また、JITCO(国際研修協力機構)の巡回指導訪問が行われることがあります。

 

 

 

技能検定の結果を元に、入国管理局から在留資格の変更・在留期間更新の許可が下ります。

入国後2年目と3年目の間、技能実習生は「技能実習2号ロ」の資格となります。

 

 

 

技能実習2年目から3年目にかけての在留期間の更新を行います。

 

 

 

3年間の技能実習を終了して、技能実習生は帰国します。

 

技能実習生受入のメリット

若い実習生が社内を活性化

技術を学ぶ為に日本に来ている技能実習生は、真面目でとても意欲的で熱心です。

 

国際貢献で会社の信頼性が向上

日本の技術を伝えることで、実習生の国の発展に繋がり国際援助の一環を担えます。

 

海外進出へ

頼りになる人材を育成することで、技能実習生が帰国後もその国への足がかりができ、海外進出も

可能になります。

 

技能実習生受入で懸念されること

言葉や文化の違い

      外国人と初めて一緒に働く場合、言語や文化の壁にぶつかるかもしれません。

    ▶︎ 監理団体及び送出機関がサポートいたします。

 

●雇用期間が限られている

      制度上期間が3年に限定されているため、3年経過後は母国に帰ります。

    ▶︎ 定期的に採用することで、先輩実習生が後輩実習生に教えることで、引き継いでいくことができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●面接から採用までに期間を要する

       出身国や日本での書類手続きが必要なため、面接からすぐの就業開始とはなりません。

       ▶︎ その間に必要書類を揃える必要があります。必要書類の準備に関しては、当組合がサポートいたします。

 

 

●受け入れの準備

       技能実習生を受け入れる際は、住居や生活必需品等を用意する必要があります。

     ▶︎ 準備に関して、お気軽にご相談ください。

 

 

 

Plus C Factory協同組合では、

新たな外国人材受入れ制度 在留資格「特定技能」の受入機関へのサポートも行っています。

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる「特定技能」へ技能実習2号から

移行する場合もサポート致します。

 

◉詳しくは当組合にお問い合わせください   tel:097-552-2811

 

※在留資格「特定技能」1号

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

お問い合わせ

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tel:097-552-2811

こちらから

Plus C Factory協同組合

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01 お問い合わせとお申し込み

 

 

 

 

 

 

02 技能実習生の選考・雇用契約の提示

 

 

 

 

 

 

03  入国前》日本語学習の開始

 

 

 

 

04 入国申請書類の準備と申請/査(ビザ取得

 

 

 

 

 

 

 

05 技能実習生の入国

 

 

 

 

 

 

 

06  入国後》講習開始

 

 

 

 

 

 

 

07 企業へ配属、そして技能実習開始

 

 

08 技能検定等受検/JITCO巡回指導訪問

 

 

 

 

 

 

 

 

09 在留資格変更・在留期間更新

 

 

 

 

 

 

10 在留期間更新

 

 

 

 

11  《帰国》

 

お問い合せ後、制度のご説明、職種、受入れ人数、雇用条件等をお聞きします。

受入れを決定した後に、当組合への加入とお申し込みになります。

 

 

 

現地送出し機関にて、技能実習生候補者の中から、選考・面接を行い、技能実習生を選抜します。

選抜で合格した候補者には雇用契約を提示します。

 

 

母国にて4ヶ月以上、日本語の学習を中心に文化、習慣など基礎知識について学びます。

 

 

 

技能実習生が入国するための申請書類を当組合が作成し、法務省へ申請して入国管理局での在留資格認定証明書が交付されます。送出し機関を通じて査証(ビザ)の申請を行い、技能実習生は出国手続きを行います。

 

 

 

技能実習生が入国します。当組合員が技能実習生を出迎え、日本で生活する際の注意事項等、説明会などを行います。

入国1年目の技能実習生は、「技能実習1号ロ」の資格となります。

 

 

 

約1ヶ月間の講習を行います。日本語教育、地元の警察署、消防署による安全指導、労働関係法令、日本での生活に必要な暮らし方やマナーなどの講習が行われます。

 

 

 

 

 

 

 

技能実習を3年間の行うためには、技能検定基礎2級等に合格することが必要になります。この検定等に合格すると、技能実習2号ロの在留資格に移行することができます。

また、JITCO(国際研修協力機構の巡回指導訪問が行われることがあります。

 

 

 

技能検定の結果を元に、入国管理局から在留資格の変更・在留期間更新の許可が下ります。

入国後2年目と3年目の間、技能実習生は「技能実習2号ロ」の資格となります。

 

 

 

技能実習2年目から3年目にかけての在留期間の更新を行います。

 

 

 

3年間の技能実習が終了して、技能実習生は帰国します。

 

技能実習生受入のメリット

若い実習生が社内を活性化

技術を学ぶ為に日本に来ている技能実習生は、真面目でとても意欲的で熱心です。

 

国際貢献で会社の信頼性が向上

日本の技術を伝えることで、実習生の国の発展に繋がり国際援助の一環を担えます。

 

海外進出へ

頼りになる人材を育成することで、技能実習生が帰国後もその国への足がかりができ、海外進出も

可能になります。

 

 

技能実習生受入で懸念されること

●言葉・文化の壁

外国人と初めて一緒に働く場合、言語や文化の壁にぶつかるかもしれません。

▶︎ 監理団体及び送出機関がサポートいたします。

 

●雇用期間が限られている

制度上期間が3年に限定されているため、3年経過後に母国に帰ります。

▶︎ 定期的に採用することで、先輩実習生が後輩実習生に教える等、引き継いでいくことができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面接から採用までに期間を要する

出身国や日本での書類手続きが必要なため、面接からすぐの就業開始とはなりません。

▶︎ その間に必要書類を揃える必要があります。必要書類の準備に関しては、当組合がサポートいたします。

 

 

●受け入れ準備

技能実習生を受け入れる際は、住居や生活必需品を用意する必要があります。

▶︎ 準備に関して、お気軽にご相談ください。

 

 

 

Plus C Factory協同組合では、

新たな外国人材受入れ制度 在留資格「特定技能」の受入機関へのサポートも行っています。

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる特定技能」へ技能実習2号から移行する場合もサポート致します。

 

◉詳しくはお問い合わせください

 

※在留資格「特定技能」1号

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

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